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平成15年度の消費税法の改正により、消費税の事業者免税点が3,000万円から1,000万円に引き下げられました。

その結果、平成15年分の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主の方は、平成17年分より消費税の課税事業者となり、原則として消費税の確定申告が必要になります。

また、課税事業者(簡易課税制度を適用している方を除く)は、原則として、一定の帳簿、請求書等の保存がない場合には、消費税の計算上、仕入税額控除の適用を受けることができません。

当事務所では、平成17年分の消費税の確定申告でお困りの方を対象に「消費税らくらく申告サービス」をご提供しております。

課税区分の判定や煩わしい計算でお悩みの方は、ぜひ当サービスをご利用ください。

課税売上高が5,000万円以下の個人事業主様のための特別サービスです。


   『原則課税事業者』の方は、48,000円(税込)
   
   『簡易課税事業者』の方は、28,000円(税込)


まずはお気軽にお問い合わせください。


(注)所得税の確定申告書の作成料金は、上記には含まれません。

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