平成15年度の消費税法の改正により、消費税の事業者免税点が3,000万円から1,000万円に引き下げられました。
その結果、平成15年分の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主の方は、平成17年分より消費税の課税事業者となり、原則として消費税の確定申告が必要になります。
また、課税事業者(簡易課税制度を適用している方を除く)は、原則として、一定の帳簿、請求書等の保存がない場合には、消費税の計算上、仕入税額控除の適用を受けることができません。
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『原則課税事業者』の方は、48,000円(税込)
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(注)所得税の確定申告書の作成料金は、上記には含まれません。
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